【管理者コラム】SNSにみる名誉棄損

東出昌大・渡部建らの不倫をSNSで叩き続ける30代主婦を直撃、“正義中毒”の背景にあるもの

3月6日、日本一のピン芸人を決める『R-1グランプリ』(フジテレビ系)が放送された。女芸人の吉住(32)が演じたコント『正義感暴れ』は優勝こそ逃したものの審査員のバカリズムが最高得点をつけるなど、高評価を得た。その内容は、普段は“聖人”と呼ばれる穏やかな女性が、芸能人の不倫にだけ過激に怒ってしまうというもの。

「これって私のこと? 笑うに笑えなかった」

と言うのは、トンプクさん(仮名・30代女性)。彼女は吉住が演じた《普段はいい人なのに芸能人の不倫を許せない人》と同じ考えを持っており、Twitterでその“正義感”をつぶやいている。フォロワーは0でフォローしているのは数名の芸能人。
(記事引用元)https://www.jprime.jp/articles/-/23520

 

>という記事ですが,要するにある芸能人の不倫が許せないとSNSで誹謗中傷行為を繰り返している主婦がいて,女性芸人がR-1グランプリでその主婦をネタにしたということです。そして,その主婦がテレビを見て『これって私のこと?』とツイートしているのをある記者が発見してその主婦にインタビューをしたという記事になります。
この記事で特に気になったのがこの部分です。

誹謗中傷はありもしないことを言うことですよね。渡部さんは悪いことをしたんだから誹謗中傷じゃないと思うんですけど。』

このように誹謗中傷行為をする人は,ほぼ全員が『真実を言って何が悪いのか。』と自分行為を正当化します。
しかし,これは大間違いです。
法律上(名誉棄損罪)においては,誹謗中傷の内容について真実・不実は関係ありません。
例えば,ある男性について,『あの人はホモセクシャルだ。』という真実の内容が書かれた記事を公開した場合,その記事が個人の尊厳や社会的評価を低下させるものであれば真実でも誹謗中手行為となるので,名誉既存罪となります。

ご自身に置き換えるとよく分かると思います。
例えば,今この記事をご覧になっている貴方が,自分の性癖を誰かのSNS上に公開されてしまった場合,それが嘘なら誹謗中傷で,真実なら誹謗中傷ではないとされたら到底納得できないはずです。

近年ではSNSで自分の意見表明を自由に発することができますが,他人のプライバシー等をみだりに公開すると名誉棄損罪や,場合によっては偽計業務妨害罪という罪で訴えられることもあり得ますが,誹謗中傷行為から自殺に発展する事件が多発していることから,警察は誹謗中傷行為を積極的に摘発する傾向にありますので注意が必要です。

■偽計業務妨害罪とは
偽計とは文字どおり『偽りの計らい』ですが,偽計によって他人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪で罰せられます。
名誉棄損の場合は,真実・不実は関係ないことは前述のとおりですが,偽計業務妨害は,その妨害行為に虚偽がなければ罪として成立しません。
例えばある会社のサービスについて不満があった場合に,不満の原因となる事実について,誇張を超えて明らかに内容虚偽を発した場合が該当します。
真実であれば業務妨害罪として刑事責任は発生しませんが,民事上の責任として損害賠償請求義務が発生する場合があります。

 

アリバイ業者の賃貸保証人は安心して利用できるのか?

アリバイ会社のオプションサービスに賃貸保証人代行のサービスがありますが,これはアリバイ業者で抱えている賃貸保証人をユーザーに紹介するというものですが,その費用は賃料の50%から70%が相場で,成功報酬が原則です。

『トラブルはないのか?』
アリバイ業者が間に入って利用者と賃貸保証人との間でやり取りがされるため,直接利用者が賃貸保証人とやり取りすることはありません。
逆に利用者の方が保証人に連絡をしてしまい,保証人の方が困惑してしまうということもあるそうです。

『個人情報の取り扱いは?』
基本的には賃貸保証人に利用者の個人情報が伝わらないように配慮されていますが,保証人に提供される利用者の個人情報は審査の手続に必要とされる必要最小限度になります。
おそらく電話番号などが保証人に知られることはないでしょう。

ただし,個人情報の漏洩のおそれがないとは言い切れないので,アリバイ会社を選ぶ際はコンプライアンスの行き届いた総務省登録業者を利用することをお薦めします。