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公文書の偽造屋の利用は自己責任で

『アリバイ会社●●トー』というアリバイ業者があるようですが,ツイッターでは『株式会●島』という会社のホームページにリンクしています。
株式会●島のウェブサイトを見ると,在籍確認代行以外に,免許証,社会保険証,住民表その他の公的書類の偽造を請け負っているようです。

この広告では,『免許証を独自の技術で行政書士がスピーディに発行します。』などと,行政書士,司法書士,弁護士というワードを出して適法に公文書が発行できると宣伝されていますが,なぜこのような業者が警察に逮捕されないのには理由があります。

民法には『不法原因給付』という原則がありますが,一言でいうと,『不法な原因に基づく請求は法律で保護しない。』という趣旨です。
その具体例として,違法薬物の売買契約をした場合,売主の代金請求権と,買主の商品引渡請求権,そして支払い済みの代金を返せという損害賠償請求権は法律上は,不法給付原因の原則により認められないということになります。
不法原因は犯罪行為に限らず,愛人契約などの公序良俗違反行為も含まれますので,愛人だった女性に対して今まで渡したお金を返せという権利も,女性から未払いのお手当を払えという権利も法律上では認められないのです。
公文書の偽造という違法行為を依頼した場合もこれと同じで,お金だけ取られてしまった場合は何も対処できないということになります。
当然被害者としては,代金を詐取されたという被害について警察に被害相談することもできませんので,警察としても犯罪の端緒情報を把握できない以上,こういった偽造屋が捕まることはありません。
実際に偽造を実行してしまうと犯罪になるので,偽造を請け負うという体にして代金だけ振り込ませているのではないかと勘ぐってしまいます。
代金だけ受け取っても,実際に偽造に着手しなければ犯罪としては成立しないので,その場合詐欺の問題となりますが,このように被害者が警察に相談できないという弱みに付け込んで代金詐取をしているという可能性も有り得ます。

ちなみに,免許証・保険証などの公文書や一般の私文書の偽造が犯罪として成立するためには,『行使目的』が必要となります。
これは犯罪成立の不可欠絶対条件(犯罪構成要件)なので,例えば学術研究資料や勉強の教材のために偽造した場合は行使の目的が欠けるので犯罪ではなくなります。
免許証を偽造した場合でも,自宅に置いておくだけなら『行使目的』でないので,偽造しても罪には問われません。

このようなサービスを利用してはいけませんが,仮に利用するなら全額先払は危険です。
いずれにしても,偽造屋を利用するなら何があっても自己責任で法律上の保護はないという覚悟が必要です。

融資・賃貸の審査手法【極秘情報】

金融会社の審査手法はトップシークレットの企業秘密ですが,本記事ではそのブラックボックスを開けてしまいます。
おそらくこのような審査方法をしているなど一般の人は誰も知りはずもありません。

その答えは『勤務先の電話番号』です。

消費者金融,クレジットーカード会社などほとんどの金融会社では,申込書に記載された勤務先の『電話番号使用履歴情報』をチェックしているのです。
NTTで電話番号を開通すると電話番号が割り当てられ,その後解約されると,NTTではその電話番号は申込者に割り当てずにしばらくの間寝かしておきます。
そして数年間は寝かしてからおいいて,一定期間経過後にその番号の割り当てを再開します。
これは携帯電話でも同じです。

実は一般的には知られていませんが,ある電話番号が,いつからいつまで開通され,いつからいつまで休止しているかという履歴情報を提供している企業が存在するのですが(以下のリンク参照),金融機関や賃貸保証会社は電話番号履歴情報を利用して電話回線を調べるのです。
https://www.kokudo.or.jp/database/018.html
このようなサービスを提供する会社はたくさんあります。

たとえば,03-1234-5678という電話番号が,
平成20年3月から平成28年3月まで開通しており,平成28年4月から令和3年3月まで休止中で,令和3年4月にあるアリバイ会社がNTTからその電話番号を割り当てられて在籍専用会社の代表電話として利用を開始したとします。

そうすると,金融会社や賃貸保証会社では,そのアリバイ会社は少なくとも令和3年4月から業務実態があるという判断をします。
※この時点では,令和3年4月以前の業務実態は定かではありません。

では世間一般的に,どのような場面で会社の電話番号を変更するかというと,『事務所の移転』が考えられます。

そして融資申込書に,『勤続5年』と書いた場合,審査担当者から『事務所移転の有無』を問われる場合があるのです。
この例でいうと,アリバイ会社は令和3年4月に電話回線の利用を開始しているので,
『令和3年3月末から4月頃に営業所を移転しました。』と答えるのが正解ですが,事前にアリバイ業者からアドバイスを受けていない限り答えられるはずがありません。
当然『勤続5年』であれば事務所移転の事実を知らないはずがありません。
これで審査は否決確定です。

他方,事務所移転日後の令和3年12月に入社していれば,事務所移転の事実は知らなくでも矛盾しませんので,『知らない』と答えるのが正解です。

このように,アリバイ会社の代表電話番号の開通時期と勤続年数で嘘を見抜いてくるのですが,事務所を移転しても電話番号が変わずに利用できる場合もあります。
そのような場合は,さらに別の方法で確認をするそうです。
(※勤続年数の設定は他の場面でも矛盾が生じることがあるので重要です。)

以上の審査手法はごく一例に過ぎず,他にも様々な手法で嘘を見抜いてくるそうなので,アリバイ会社を利用する際は,専門知識に長けているアリバイ業者を選ぶと結果が期待できます。
ちなみに,この極秘情報はアリバイ会社リマックス様から提供を頂きました。

ところで,クレジットカードや消費者金融の審査では,なぜか会社の登記簿謄本を確認しません。
したがって会社の設立年月日は審査には然程影響しないようですが,万が一確認された場合であっても一般的には設立3年以上であれば十分問題ありません。

差し押さえ逃れの財産隠し‐元経営者ら逮捕

税金の滞納による差し押さえを逃れるため,会社の財産を隠したとして,大阪地検特捜部は28日,飲食業●●の実質経営者だったA容疑者と元代表取締役のK
容疑者を国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いで逮捕した。
東京地検特捜部によると,被疑者2人は共謀して2019年9月,消費税などの滞納による差し押さえを逃れるため,事業譲渡で振り込まれた代金のうち,約1600万円について,税務署員に
「取引先などに支払った」
などとうその説明をし、財産を隠した疑いがある。
(記事引用元)https://www.asahi.com/articles/ASQ2X61BGQ2XPTIL012.html

 

>という事件ですが,要するに滞納している税金について国税局が財産の差し押さえをしようとしたが,その財産は取引先に支払ったという嘘をついて差し押さえを免れたという事件のようです。
税金の滞納処分(差押)に対して財産隠匿をすると国税徴収法違反になるのでもし滞納処分を受けた方は諦めて国税局に従いましょう。
このような違反行為で逮捕起訴された場合,おそらく罰金刑を受けることになりますが逋脱行為の罰金は,罪の対象となる課税額の2割から3割が相場だそうです。

以前の記事に掲載しましたが,パパ活・ギャラ飲み女子で高額稼いでいる女性に税務調査が及んでいるそうなので心当たりのある方はご注意ください。
『パパ活・ギャラ飲み女子』税務署が調査開始