2022年03月22日
個人事業主として税務署に確定申告をした場合は,税務署から市区町村税務課に申告書が送付されるので,自動的に住民税が課税されます。
しかし,つぎの場合は住民税を免れることができてしまいます。
※これはあくまでも住民税の欠陥を解説しているだけなのでくれぐれも悪用ないでください。
■給与収入のみで特別控除されていない場合(普通徴収の場合)
特別徴収されていない,つまり会社が住民税を天引きしていない場合は,社員が自分で住民税の申告をする必要があります。
例えば,実際に勤務している会社から年収400万円の収入があった場合,年収400万円の源泉徴収票が交付されます。
通常であればその源泉徴収票を使って住民税申告をします。
しかし,会社から発行された正規の源泉徴収票ではなく,アリバイ会社などで作成した年収200万円の源泉徴収票で住民税申告をしたらどうなるかということが問題となります。
上記の例の場合,市区町村の税務課は年収200万円を基準に住民税の課税決定処分をします。
一方で,税務署においては,年収400万円を基準に所得税を納めていますので,市区町村税務課と税務署で年収の相異が生じます。
しかし,市区町村が税務調査をかけない限り,この相違を是正されることはありません。
なぜかというと,市区町村税務課は課税処分をする際に,所得税上の年収と住民税上の年収が一致しているかということを税務署に確認をしないのです。
なお,何万・何十万人という住民がいるので,3ヶ月という期間内に一人づつ税務署に照会することなど事実上不可能です。そもそも社員の所得税は,会社が社員から徴収した源泉徴収税を包括して税務署に納付する形で納税されています。
要するに,社員一人分ずつ納税されているのではありませんので,税務署としても社員各自の納税額を把握できないのです。
(※帳簿上には社員の一覧はありますが,税務調査を実施しない限り税務署は帳簿の内容を把握できません。)
ただし,市区町村にも税務調査の権限はありますが,特別な事情がない限り住民税の税務調査はされません。
なぜかというと,住民税は税務署の確定申告の内容に依存しているので,市区町村が独自で確定申告の内容について税務調査をかけることがないからです。
■給与収入と個人事業主としての収入がある場合
個人事業主として税務署に確定申告は,別に給与収入がある場合は合算計上して申告することになります。
税務署で確定申告をすると,税務署から市区町村税務課に申告書が送付されるので,自動的に住民税が課税されます。
しかし,仮にその確定申告において給与収入を合算計上しなかたっとしても,市区町村税務課ではその不備を把握することはできませんので,給与収入に係る住民税は課税されません。
以上のような制度では,市区町村税務課は住民税の過少申告を見抜くことができないのですが,納税は正しく行ってください。。
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