【民法改正】18歳は未成年者ではなくなります

令和4年4月1日の改正法の施行により,未成年の対象年齢が18歳へ引き下げられます。
未成年者が親権者の同意なく契約をした場合は,未成年者であることを理由に取り消すことができますので,一般的には未成年者は単独で有効な契約をすることができません。
法改正により,18歳以上の者は成人となりますので単独で契約ができるようになります。
したがって,消費者金融のカードローン,クレジットカードの申し込み,賃貸契約,携帯電話の契約なども,18歳以上であれば単独で有効な契約行為ができることとなるのです。

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